2017年05月12日

相続人と遺族の違い1108(法定相続情報証明制度12)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

第2順位者もある程度遡り存在しないことが確認出来たら、いよいよ最後の兄弟姉妹の確認に移ります。まず父母の出生から死亡までの全戸籍から兄弟姉妹の確認を行います。この時異父異母の兄弟にも相続権があるので見落とさないようにします。例えば父母の戸籍から被相続人より先に死亡していて子もいないようなときには相続権はありません。(但し後に出てくる相続関係説明図には記載する必要あり)兄弟姉妹が独身で生存していれば父母の戸籍に残っている可能性が高いので別途とる必要はありません。が婚姻していると当然別途戸籍が調整されるのでその戸籍を取る必要が出てきます。さらに必要となる場合の戸籍も出てきますがそれは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:40│Comments(0)
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