2017年05月09日

相続人と遺族の違い1105(法定相続情報証明制度9)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

④兄弟姉妹が相続人になる場合

実務上一番大変なのは、兄弟姉妹が相続人となる場合です。しかも決して少なくありません。そして揉める確率が高いのもこのパターンです。案外と言うのもアレですが、私みたいに未婚もまた婚姻していても子供がいないというのは珍しいものではありません。仮に婚姻していて配偶者の兄弟姉妹と親戚付き合いが遠くなっていると感情の縺れからなかなか遺産分割協議に応じてくれないということも珍しくありません。少し愚痴が入りましたが、戸籍を集めるのもこの兄弟姉妹が相続人になるのが一番大変です。では順を追って説明します。

兄弟姉妹は相続順位第3位です。と言うことは先順位者が全部いないことを戸籍で確認しなければなりません。諄いですが配偶者は独立の順位を持たないため配偶者の有無は関係ありません。

ちょっと中途になりますが、次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:56│Comments(0)
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