2017年05月08日

相続人と遺族の違い1104(法定相続情報証明制度8)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

③直系尊属が相続人となる場合

直系尊属は第2順位者ですが、その等身の一番近いもの(例えば親と祖父母が存在すれば親のみが相続人)が相続人となります。

被相続人が未成年者または成年していても婚姻していなければ親が相続人となるときには別途戸籍を必要としないのは子が相続人となるのと理屈は同じです。ただ両親が離婚しているときとか同一戸籍にない時には別途戸籍を用意する必要があります。例えば父が生存していて母は離婚後死亡しているようなとき被相続人がさらに婚姻しているときには父の戸籍及び母の除籍(戸籍である可能性もあり)も必要となります。祖父母が相続人となるときには父方母方それぞれの戸籍(または除籍)全部が必要となってきます。(死亡していても死亡記載の戸籍(除籍)が必要)

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:14│Comments(0)
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