2017年05月02日

相続人と遺族の違い1102(法定相続情報証明制度6)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

桜島が噴火活動を再開して風向きが鹿児島市内となっているため今日は灰が・・・。まだ寒くて窓を開けなくて済む季節ならともかく、熱くなってくる一方の季節ではほんとむかつく日々となります。

さて、相続手続きにおいて被相続人の戸籍(除籍)は生まれてから死亡までの全戸籍が必要になるのが前回でした。そのうえで相続人が相続権を持っていることの証明として別途自身の戸籍が必要となってくる場合があります。これは相続人によって異なるので順次説明していきます。

①配偶者が相続人である場合

配偶者は相続において順位を持ちません。常に最先順位と同順位で相続人となります。ただ相続手続きにおいて別途戸籍を用意する必要はありません。と言うのも被相続人の死亡が記載されている戸籍で必ず配偶者が登場するからです。日本の戸籍制度では配偶者と別途戸籍を調整するということは絶対にありません。これは戦前も戦後も変わりなく、ただ戦後の戸籍は一世帯単位となったにすぎません。なので配偶者は被相続人の死亡の戸籍のみで相続人であることがわかります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:51│Comments(0)
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