2017年04月25日

相続人と遺族の違い1098(法定相続情報証明制度2)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

まずある方が無くなられて被相続人となったときに一番最初に行うことと言えば「死亡届」を役所に提出することでしょう。死亡診断書もそれ自体証明書にはなりますが、その死亡診断書と共に役所に提出することで今度は戸籍にその事実が記載されるため戸籍自体が証明書となり様々な手続きで利用することになっているからです。

その届け出は義務ですが根拠となるのは戸籍法です。

まずはこの条文から


第八十六条  死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
○2  届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一  死亡の年月日時分及び場所
二  その他法務省令で定める事項
○3  やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


となっています。次回はこの条文をもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:50│Comments(0)
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