2017年04月24日

相続人と遺族の違い1097(法定相続情報証明制度)

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

「法定相続情報証明制度」と呼ばれる制度が来月始まります。

正直、私はこの制度ができることは新聞報道で先に知ったのでよくわかっていませんでした。しかし先週司法書士会から制度の仕組み等を開設する通達が届いたので私自身も勉強しながらですが紹介したいと思います。

ただその前にまず相続が開始されたのち、どのような手続きをしていかなければならないかを取り上げたほうが、なぜこのような仕組みを法務省が作ったのかというのがわかりますのでそこから入っていくことにします。

今回は短いですがここまでとします。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:41│Comments(0)
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