2017年03月16日

相続人と遺族の違い1090

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

居住用不動産(その購入資金も含む)の夫婦間贈与の特例ですが、どのくらいまで拡大されるかと言えばこの特例だけで2000万円まで控除されます。これに加えて元々の贈与が110万円ありますので合計2110万円(暦年)つまりこの金額の贈与を受けても一切税金がかからないということになります。

但しもう一つ気を付けなければならないのは、確定申告の必要があるという点が挙げられます。即ち暦年でみるのでその年(1/1~12/31)で贈与が行われればその翌年の2/15~3/15日までにその要件を満たしたことを税務当局に報告しなければこの特例を受けることができないということになります。

その際必要書類として

・戸籍謄本(婚姻期間が20年以上続いているかの確認)

・住民票または戸籍の附票

が必要となってきます。(詳しくは国税庁のHPで確認してください)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:01│Comments(0)
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