2017年03月07日

相続人と遺族の違い1087

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例制度がなぜ設けられているのか?

例えば夫を亡くした妻の居住権の確保などがあげられます。相続では居住用不動産もその対象であるので別に生活圏を持つ子からすれば不要な財産なのでそれを売って子からすれば母を施設に預けて、ということを防ごうとする目的もあるでしょう。ただこれらはそれぞれの家庭の事情があるので何とも言えませんが、この特例制度を利用すること自体は実はそんなしょっちゅう或るわけではありませんが、珍しいものでもありません。私自身年に一回くらいは取り扱う仕事ではあります。

前提はこれぐらいにして、この特例の適用には一定の条件が必要となってきます。

次回はそれらを取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:51│Comments(0)
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