2017年03月01日

相続人と遺族の違い1084

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日から3月!平成28年度も年度末となります。頑張ってまいります!


さて、ここで死後離縁と姻族関係終了届のまとめをします

・死後離縁

 相続には影響しない(但し必ずしも生存者が相続人となるわけではない)

 認められるには家庭裁判所の許可が必要

 かなり少ないけど費用が必要

 効果として死亡した当事者と離縁することで間接的効果として相手方親族との関係が 終了する

・姻族関係終了届

 相続には影響しない(配偶者か常に相続人、よって相続を拒むなら相続放棄が必要)

 生存配偶者の意思と届け出のみで成立(第三者の介入はできない)

 費用も不要

 効果として死亡配偶者の親族=姻族との関係が終了

となります。

次回はテーマを変えていきます。


ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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☎0120-996-168



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:59│Comments(0)
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