2017年02月15日

相続人と遺族の違い1078

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

死後離縁はすでに始まった相続に関しての影響がない点を気を付けることが必要であるのは前回の内容でした。

基本的には、家庭裁判所の許可は得られる方向となっているようです。しかし相続に関して影響がないということは相続をしておきながら養子縁組から発生する義務を果たさない(例えば祭祀に関するものや直系血族の扶養義務など)、言ってみれば良い所取りをしようとしているときには許可されないと言われています。

死後離縁の効力は、養子縁組解消に伴い互いの縁が法的に切れることです。

では今度は婚姻を見ていきますが、婚姻は片方の配偶者の死亡により終了します。そして死後離縁のように片方配偶者の死亡後離婚するなどという制度は存在しません。つまり配偶者としての立場は死亡によって変わらないというのが死後離縁との違いです。しかし、婚姻には死後離縁に似たような効果をもたらすものが存在します。

それについては次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:44│Comments(0)
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