2017年02月06日

相続人と遺族の違い1073

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

養子縁組と婚姻、ともに身分行為であり単に意思の合致のみだけでは足りず役所に書類を提出して成立する点では共通する部分があります。 又その意志も真正なものである必要もあります。しかし、その意志自体は婚姻とはだいぶ違いがあるように思われます。例えば婚姻には様々なタブーが存在しています。現行法では同性者同士は認められていませんし、近親婚も禁止です。それに比べ少なくとも成人同士の養子縁組は年長者を養子とできないある意味当たり前のことぐらいしかタブーはありません。また婚姻は少なくとも男女の営みが必要であること、子が出来ればそれに対する責任など様々な効力が発生するのに対し養子は相互扶助義務と後は相続ぐらいが発生するとすれば親子関係を作り出したいというのに婚姻ほど厳格な意思を必要とするものではないということがわかります。とすれば家を継ぐためとか相続のためとかでも問題はないはずです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:18│Comments(0)
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