2017年02月02日

相続人と遺族の違い1071

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

そもそも養子縁組というものは、「契約」の一種であるのが本質です。契約は実は普段私どもが何気なく行っている行為そのものです(スーパーコンビニで物を買う=売買・バスに乗る=運送契約など)が、単なる契約よりも異なるのが、意志の合致のみでは成立しないというのが特徴です。

なぜか?と言えば身分行為と呼ばれる契約は通常の経済活動とは異をなす部分が多くあるからで、単に意思の合致のみでそれを認めると社会が混乱する可能性があるからです。

即ち、親子関係を作り出す意思の合致とそれを公にする必要=役場への養子縁組届の提出があってその受理されてようやく成立するものになります。

ではその意志について次回婚姻と比較しながら見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:00│Comments(0)
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