2017年01月25日

相続人と遺族の違い1065

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回から時事ネタを取り上げます。

先月最高裁で相続に関する審理が行われ大法廷にて判断が下されました。

最高裁は通常3チームに分かれ(第一小法廷~第三小法廷)それぞれが最高裁まで上がってきた各事件に対して判断を下すのが通常です。

しかし偶に3チームが合同で1チームとなり、判断を下す時があります。これが大法廷で判断される場合で、主に違憲かどうかの判断を下すようなときとか今までの最高裁判決と異なる審理を行うようなときに開かれるとされています。

では先月の大法廷判断はどのようなものだったかと言えば「預貯金が相続財産であったときに遺産分割の対象となるか否か」に対する判断でした。

どういうことかを次回から取り上げていこうかと思います。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:23│Comments(0)
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