2017年01月20日

相続人と遺族の違い1062(養育費債権)

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

差押債権者に取立権が発生して、直接給付するよう第三債務者(=会社等)に要求したところをこれを拒んだとき、差押債権者にはどのような対応ができるでしょうか?

あまりこのような事態はそうあり得ないかとは思いますが、 このようなときは差押債権者としては第三債務者に対し別途「取立訴訟」を提起する必要が出てきます。

面倒ですが、日本は法治国家であるのでこのような手続きを経る必要が出てきます。またこの訴訟は元々債務名義を基にしたものであるので基本訴訟で負ける要素はありえないでしょう。

ちなみに取立権に基づき支払いの請求を行った日の翌日から第三債務者は履行遅滞と呼ばれる状態に陥りますので、民法419条の金銭債務の特則の条項の適用が当てはまります。

即ち

(金銭債務の特則)

第419条

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

という条文です。3項は天変地異が起こり支払いができなかった。という言い訳すらできないという意味で、お金の支払いはそれだけシビアであるということです。また1項に出てくる法定利率は年5%ですので、その日割分を付けなければならくなるという意味になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:41│Comments(0)
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