2017年01月19日

相続人と遺族の違い1061(養育費債権)

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

差押命令が第三債務者及び債務者に届き且つ債務者に届いてから1週間経過すると債権者に取り立てる権利=取立権が発生します。 その起算点は裁判所から債権者に通知が届くことで知ることができます。

では取立はどうやって行うのでしょうか?

これは実際に債権者から第三債務者に直接取り立てなければなりません。つまり会社等の給与担当者に連絡を行い、差押分(および将来に関しても期日後は支払ってもらえるように)を直接何らかの方法で払うよう要請しなければなりません。

第三債務者としてはすでに差押命令が届いていますので、拒否はできないことになります。とはいえもし第三債務者が拒否を行えばどうなるのか?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:13│Comments(0)
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