2017年01月12日

相続人と遺族の違い1057(養育費債権)

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

第三債務者の陳述の催告とは、差押命令と同時に第三債務者に意見を聞く機会を債権者が持てる制度で、債権者自体は任意で選択できます。

この制度は例えば債権者が多数いて競合する関係にあるとか、債権が存在しているか否かを第三債務者に問い合わせることでより確実に債権回収を図ろうとするものです。ちなみに申し立てられると第三債務者には回答義務が生じます。

ただ、これが養育費債権に当てはめたときに必要か否かは少し疑義が生じます。

というのも執行費用を上乗せ(相手方負担)とはいえ回収できるまで債権者が申立費用を立て替える形になるので、第三債務者の陳述の催告を追加するとそんなに大きくはなりませんが費用が掛かるという点、また債務者が会社を辞めたとかでない限り回収は難しくないという点、第三債務者の回答が遅くなる場合がある点などこれらを考慮した時には省略するのも手ではあります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:05│Comments(0)
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