2017年01月11日

相続人と遺族の違い1056(養育費債権)

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

裁判所の審理がどのくらいかかるは、正直申立先の裁判所次第と言えます。

少し言い方が悪いけど多少お役所仕事的なところがないとは言えないからです。

ただ特に不備がない場合には裁判所は差押命令の発令を行い文書で各当事者に通知することになります。

まず最初に通知が行くのは債権者から見て第三債務者に当たる債務者の勤務している会社等に通知が行きます。

この通知は特別送達と呼ばれる郵便で配達されるので、後に郵便配達の人が裁判所に文書で報告することになっています。

この差押命令に付随して第三債務者に意見を求めることもできます。第三債務者の陳述の催告と呼ばれるものです。

これらについては次回見ていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:06│Comments(0)
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