2016年12月12日

相続人と遺族の違い1041

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

養育費は未成熟の子供のためのものという本質を理解せず、元奥さんとの関係で勝手に減額したりする元夫という方も少なからずおられます。

そのようなときに公正証書または裁判手続き上で合意された養育費に関しては不履行(一部不履行も含む、これは結構肝)があれば元夫の給与を差押することが可能となっており将来の分まで差押が可能となっています。

次回からここら辺を詳しく解説していきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:15│Comments(0)
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