2016年11月28日

相続人と遺族の違い1038

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回取り上げた貸付自粛の申し出は、かつては成年後見制度により自粛が可能となっていました。すなわち保佐制度において開始原因の一つが浪費という理由で申立が出来ていましたが、平成12年の改正によりこの浪費という理由では申し立てが出来なくなってしまいました。そのためかどうかはわかりませんが、信用情報機関において貸付自粛の申し出が認められています。ただこれも最終的には加盟している金融機関などの判断に委ねられていることは言うまでもないことですが。

次回からはテーマを変えます。

ここまで読んでいただき有難うございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:03│Comments(0)
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