2016年09月22日

相続人と遺族の違い1033

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

信 用情報機関の個別を見ていく前にそもそも信用情報機関とはどういったものなのでしょうか?簡単に説明すると加盟機関(クレジット会社や消費者金融等、加盟 機関は信用情報機関でも異なる)がその属する信用情報機関で情報を共有することで貸し出しの判断を行ったりするためのものです。つまり情報を共有すること で貸倒れを防いだり、与信力の低い人への貸し出し、キャッシングを断ったりすることが出来るようになるなど加盟機関にとっては予めのリスクを回避すること が出来るようになります。だから逆に言えばこの信用情報機関に事故情報が載ってしまったりすると、大臣の登録許可が出ているようなところからの貸し出しが 出来なくなりその代り反社っぽい所から連絡が来るようになってしまうのです。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:42│Comments(0)
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