2016年08月12日

相続人と遺族の違い1026

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

さて、被相続人が亡くなり財産の調査をするとなると一番最初に手を付けるのは預貯金に関することでしょう。預貯金口座は被相続人が死亡したことが判明すると一旦凍結してしまいますが、死亡すると自動的と言うわけではありません。銀行等の担当者がその事実を知るか親族の申し出によるかになります。また銀行等によって取り扱いは異なりますが各引き落としまで停止せず、その後もそのままと言う取り扱いをしているところもあるみたいです。(ただこの場合でも申告により完全に止めることは可能)

今回は短いですがここまでとし、次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:46│Comments(0)
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