2016年08月01日

相続人と遺族の違い1024

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回の例のような場合に予防方法を考えるとやはり遺言が一番有効かと思います。

例 えば遺言者が、家を相続させたいと思っている子に対して予め家を相続させるを伝えておいて、その他の子に対して遺留分対策をすることまたは遺言者自身で家 を相続する子に生命保険の受取人と指定したうえでその生命保険金から遺留分を支払うなどの対策をしておけば他の相続人も納得しやすいかと思います。

逆にこのような対策をしておらず実際に問題化した後は、その家族それぞれであるので個別に解決方法を模索するしかありません。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:00│Comments(0)
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