2016年07月15日

相続人と遺族の違い1021

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前回相続税の基礎控除の計算方式を簡単に載せました。では多少具体例を少し取り上げるとすると相続財産が土地と建物、多少の現預金だったとします。

土地の評価は固定資産評価に対して国税庁のHPにある路線価図に載っている路線価又は倍率表に当てはめることになります。建物はそのまま固定資産評価です。

そ うなると東京のような大都会と違い鹿児島辺りでは、天文館や中央駅周辺ならともかく一戸建ての土地の評価はそんなにしません。たとえ路線価等を当てはめた としてもです。建物も通常1000万評価越えと言うのも戸建てでは考えにくいです。現預金が何千万もあれば別でしょうが、そうなると基礎控除内のみで収ま る場合が結構多いと言うのが実感です。しかしそこに落とし穴が!それは何かは次回にて。

※今回の内容はあくまで司法書士の解説に過ぎませんので文責は負いかねます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 17:12│Comments(0)
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