2016年07月07日

相続人と遺族の違い1020

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相続に関して相談を受けるときに相談者の気になる点として相続税に関することが挙げられます。そこで専門外ですが少し相続税に関する事項を簡単に取り上げます。

相続税とは被相続人の相続財産がプラスで且つ一定の控除額を超えた部分がある時にその部分について税金を課す制度です。

なので当然マイナスの資産(借金等)だけなら発生しませんし、プラスマイナスは相殺されることになります。その上でプラスになった時に

基礎控除 3000万円+相続人1人当たり600万円を加えた額

が控除額となります。

例えば夫が亡くなり子が二人いるようなとき

3000万円+600万×3=4800万円となりますので、相続財産の差引プラスになった部分が4800万円を超えなければ相続税の申告は不要という事になります。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:33│Comments(0)
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