2016年06月23日

相続人と遺族の違い1017(死亡退職金2)

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

死亡退職金の性質については最高裁判所にて司法判断が出ています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/053352_hanrei.pdf

結論から言えば相続財産ではないという事です。

そ の理由として死亡退職金の支給規定による受給権者が相続とは異なり、その順位も法定相続とは全く違う点、理由では直接触れていませんが、実は受給権者は遺 族年金の受給権と同じなため 、相続財産と言うよりはむしろ死亡労働者の扶養家族の生活費の補てんである点がその理由となっています。

なので逆に言えば相続放棄をしていても受給は可能となりますし、相続では認められない事実上配偶者も受け取ることが可能となります。まさに「相続人と遺族の違い」と言えるものです。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:48│Comments(0)
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