2016年06月20日

相続人と遺族の違い1016(死亡退職金)

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前回から相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

「死亡退職金」とはあまり聞きなれない言葉ではありますが、いったいどのようなものなのでしょうか?

通常退職金と聞くと、ある一定の年数を働いた労働者が会社等を辞めたときに支払われるものと想像できます。では、その退職理由が労働者の死亡である場合に支払われるものと理解すれば分かりやすいんでしょうが、そうは簡単にいきません。

な ぜそうなるかと言えば、この死亡退職金が民法上相続財産に含まれるか否かの問題があるからです。例えば上記の例で死亡までのその月の未払い賃金があったと すればそれは本来被相続人が受け取るべきものなので相続財産の対象になるのは容易に理解できます。しかし死亡退職金の厄介なところはその支給対象が必ずし も法定の相続順位や範囲と異なる規定を定めていることがあると言う点です。法律上の婚姻関係に無い男女、所謂事実婚配偶者の場合相続資格を認めないので相 続財産を取得する手段は他に相続人が全くおらず且つ特別縁故者として家庭裁判所に認められない限り方法はありません。しかし死亡退職金の場合には一定の要 件が認められれば田に相続人がいいようと関係なく受給資格を取得できることもあり得ます。その点遺族年金と共通します。では法的にはどのような性質を持つ のか?

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:32│Comments(0)
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