2016年06月03日

相続人と遺族の違い1013(特別養子8)

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

母 と子は分娩の事実のみで親子関係が確定するが、父と子は認知が無ければ(原則)確定しない。 かつての常識が現代ではそれを凌駕することにより通用しないことも出てきました。皮肉にも代理出産と言う手段で父と子が認知により生物学上と一致できるに もかかわらず、母と子が生物学上と一致できない事態が出てくるのです。そこでこの特別養子を利用することで法律上もクリアーする動きが出ているようです。 日本では商業による代理出産は認められていませんので、娘の子を母が代理出産したような事例やタレントの高田さん夫婦が海外で代理出産した夫婦の子を(母 との関係で)特別養子にされた例などがあります。この高田さん夫婦の場合、妻の向井さんの卵子を提供して生物学上も法律上も向井さんが母であるとして裁判 所に戸籍の訂正を元もめましたが、最高裁はそれを認めず、ただとは言え特別養子制度により法律上も正式な親子関係が作れるとの意見も裁判官の中では付され ていました。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:23│Comments(0)
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