2016年05月10日

相続人と遺族の違い1008(特別養子3)

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

鹿児島はまるで梅雨に入ったのではと思うくらい雨が続いています。しかも雷もゴロゴロ鳴って結構怖いです。

さて、前回の説明であえてスルーをした部分があります。それは養親についてです。実父母であると信じるためにと書きましたが、お気づきになるでしょうか?

即 ち特別養子の場合、養親は法律上の婚姻関係にあるものであり且つ、少なくとも一方は満25歳以上でなければなりません。普通養子の場合、養子が未成年者で あれば家庭裁判所の許可が必要とはいえ必ずしも配偶者のあるものでなければならないという制約はありません。(但し配偶者があるものは配偶者と共に養子縁 組を行わなければならないと言う点はありますが。)

条文を見てみると

(養親の夫婦共同縁組)

第817条の3

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(w:特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

となっています。特に2項ではもう片方が養親とならないときには特別養子自体が不可能になることを明記しています。

次回に続きます。


ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:56│Comments(0)
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