2016年05月09日

相続人と遺族の違い1007(特別養子2)

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

長かったG.Wも終わりました。私も少しボケを引きづっています。

さて、特別養子縁組の目的は前回紹介しましたが、その目的に沿って条件が付けられます。まずは③から見ていきます。

養 子が養親こそが実父母であると信じるためにこの制度を利用するには養子に年齢制限が欠けられています。即ちこの申し立てをする時点の養子の年齢が満6歳未 満であることを要求しています。つまりあまり物心がつかない段階で申し立てを行わなければなりません。但し特例として、養子となるものが6歳になる前から 養親となるものに養育されていたなどの事情があれば8歳未満まで延長が可能となります。

また養親となるものにも年齢制限が設けられており、養親は原則満25歳以上である必要があります。但しこれは夫婦の一方が25歳未満でももう一方が25歳以上であれば問題はありません。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:22│Comments(0)
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