2016年05月06日

相続人と遺族の違い1006(特別養子1)

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

G.Wもあと2日で終わりますね。私は特に用事もなかったので連休は家でゴロゴロする毎日を過しておりました。

さて、特別養子縁組ですが「特別」と付くからは何か通常とは異なる目的を抱えているはずです。

その目的は

①何らかの事情があって実父母との法律上の縁を切る必要があり
②逆に養親との間に真の親子関係を作り出す必要に迫られ

③養子となるものも養親こそが実の親であるということを信じるためのもの

であると言えます。

更にその目的に適しているか、家庭裁判所の長期にわたる厳格な審査を経て、少し表現はおかしいですが合格して認められる制度となっています。

次回に続きます。

此処まで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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☎0120-996-168

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但し本日は通常通り相続人と遺族の違い1006(特別養子1)


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:02│Comments(0)
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