2016年04月27日

相続人と遺族の違い1004

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

未 成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が原則必要となります。これは未成年者の親権が養親に移行するため、家庭裁判所が未成年者の福祉を判断し、その裁 量により許可を与えるか否かを下すいわば後見的なものを持たせている為です。しかし、移転するのは親権であって、元の実父母と親子関係まで断絶するもので はありません。未成年者にとって元の実父母の(推定)相続人であるのは変わりありませんし、実父母に他の子がある時にはその兄弟関係には(あくまで法律上 の話ですが)代わりありません。これは当然成年者同士の養子縁組でも同じことです。だからこそ目的が広がるとも言えます。しかし養子縁組の手続きである特 別な手続きを経ることで実父母とすら法律上の関係を断つ手続があります。特別の手続きを必要とするので特別養子縁組制度と呼ばれているその制度を次回から 見ていくことにします。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:33│Comments(0)
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