2016年04月14日

相続人と遺族の違い998

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

未成年者を養子とする縁組は、養親となるものがその養子の法定代理人としてその養子を保護養育することになる(もっと簡単に言えば親権が養親のものとなると考えても差し支えない)のでそのハードルは通常のものより高くなります。まずはそれぞれを見てきます。

①養親となるものに配偶者がいる場合

こ の場合通常成人同士なら配偶者の同意が必要であるのは前々回紹介していますが、養子が未成年者の時には自分だけの縁組が認められず「配偶者と共に」縁組を 成立させなければなりません。つまり婚姻関係にある夫婦が未成年者を養子に迎えるときはその夫婦が養子の養父母となる必要があると言う事です。これは養子 のその後の養育から見れば必要な措置であると言えます.。なので例外として相手方が再婚でその連れ子を養子とするときには、(元々一方は親であるので)単独での縁組が出来ることになります。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:46│Comments(0)
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