2016年04月11日

相続人と遺族の違い996

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

配 偶者の同意のない縁組は、その同意をしなかった配偶者に「取消権」が認められています。かなり強力であると言えますが、その取消権は家庭裁判所を通じて行 わなければなりません。しかも期間制限もあり、その縁組を知った時から6か月以内でなければならず、期間経過又は追認により取消権は消滅します。

ち なみにこの取消権、2大タブーである未成年者を養親とする縁組と年長者・尊属を養子とする縁組にも存在しています。つまりこの2大タブーも初めから無効で はなく取り消すことによって遡って無効と言う意味になります。 この2つの取消権を少し紹介しますとどちらも家庭裁判所に請求しなければならないのは配偶者の同意なしと同じですが未成年者が養親となる縁組の場合、未成 年者が成年に達してから6カ月経過すると取消権が消滅すると言う規定があります。(取消権者は未成年者そのものとその法定代理人)年長者・尊属は期間制限 はありませんし、取消権者は当事者の他親族まで含まれまれるのが特徴と言えます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:48│Comments(0)
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