2016年04月04日

相続人と遺族の違い992

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回はその続きです。

養 子縁組は、タブーの少なさから様々な目的で利用されることがあることが前回までの事項でした。家名を守るため、相続分を集中させるため、相続人を作り出す ためその他など。しかし、配偶者があるものが養親となる場合や未成年者を養子にする際には別途条件が発生します。それはそれぞれにある事情により定められ ている事項です。更に基本養子縁組をしたところで実親子の親子としての縁は法律上のものも含めて切れることはありません。しかしある一定の厳しい条件をク リアーすることで法律上の親子の縁を切る制度=特別養子制度と言うものも存在しています。

次回からこれらを取り上げていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:44│Comments(0)
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