2016年03月01日

相続人と遺族の違い975

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

婚 姻が有効に成立するためには、婚姻意思(但し真正なもの)及び届出が必要です。これを要式行為であるという事は以前取り上げました。そして届出までその意 思は必要になりますが、撤回するような特別の事情が観られない限り意識を失ってもそれによって無効になることは無いのが前々回までのお話でした。婚姻と逆 の手続きと言う言い方も変ですが、婚姻解消即ち離婚も婚姻と同じく原則要式行為です。離婚意思を持ち届けることで離婚が成立します。この点では婚姻と同じ です。では離婚意思が判子押すまではあったとしても、届出において撤回意思があるようなときにその届は無効とも言えますが、それを立証していくのは大変な 作業となります。そこで婚姻も同じ制度がありますが、あらかじめ役場に届け出ることで離婚届を受理しないでほしいと申し出る制度「不受理申立制度」と言う ものが制度として用意されています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:07│Comments(0)
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