2016年02月22日

相続人と遺族の違い970

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

事件のあらましはこうです。

博と洋子は、同棲こそしていなかったけれど結婚を前提として付き合っていた普通の恋人同士でした。(当然大人としての恋人のお付き合いです)

し かしある日、博は突然喀血をして倒れてしまいます。救急車で運ばれた博。不幸なことに手術しても手の施しようのない状態でした。何とか意識は取り戻した博 は病床にいた洋子に結婚を申し込み洋子もそれを受諾した後、博の実の兄である貴に懇願して婚姻届の代書及び提出を託しました。弟の最後の願いとなってしま うかもしれない状況に貴はそれを承諾します。そしてその次の日の朝9時にその届を提出しましたが、その時には博は最早意識を失っており、その後午前10時 30分ごろ帰らぬ人となってしまいました。悲しみに包まれる一同。葬儀などしめやかに行われたのち、ひと段落ついたころ博と洋子の婚姻届提出に異を唱えだ した人物が現れました。その意外な人物とは?

次回に続きます。

(尚、判例の事実に基づいていますが、人名も含めすべてフィクションです。)

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:56│Comments(0)
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