2016年02月12日

相続人と遺族の違い964

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

花 子に結婚届をく形だけでいいから出してくれと懇願される太郎。多分後ろめたさもあってすぐに離婚届を出すことを条件に同意します。そして戸籍上は太郎と花 子は婚姻し二郎も嫡出子の身分を得ることになりました。その後太郎はその別の女性と結婚式を挙げ実体上の夫婦生活を始めます。しかし花子は一向に離婚届を 出そうとする気配を見せません。業を煮やした太郎は、ついに裁判で花子との婚姻が無効であるとの確認の訴えに踏み切りました。

その結果は?

次回詳しく観てきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:34│Comments(0)
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