2016年02月10日

相続人と遺族の違い963

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

太 郎は、花子のために太郎名義で東京に家を借り、そこに花子を住まわせて休日となればそこを訪れて花子を励ましたりしていました。そして無事に出産してその 子の名前を太郎が付けました。(仮に二郎とします)そして太郎は婚姻届準備に奔走しますが、結局提出までは至らず、花子は大阪に戻り元の職場に復職するこ とになります。そして時が少し流れて(この経緯は不明ですが)なんと太郎は別の女性と結婚することが決まってしまいます。太郎は結婚式の日取りすら決まっ てしまっている現状を見て花子との関係を清算するため花子の実家を訪れ、別の女性と結婚することを告げます。ショックを受ける花子。しかしそれ以上に二郎 のことが問題となってきます。現在ではようやく法律上の差別が解消されましたが、婚姻関係に無い男女から生まれた子は「非嫡出子」と呼ばれ相続などで嫡出 子と法定分が異なっていました。そこで二郎のために一旦太郎と花子が婚姻届を出し、二郎を太郎の嫡出子として準正させ(婚姻関係に無い父と母が婚姻をすることにより非嫡出子が嫡出子の身分を得ることを準正と言います)、その後離婚届を出すことにしてほしいと花子が懇願しました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:50│Comments(0)
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