2016年02月01日

相続人と遺族の違い956

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

今日から2月!本当に年々1年が過ぎるのが早くなっている気がします。

さて、「人違いその他事由によって当事者に婚姻の意思が無いとき」とある規定はいわば錯誤に関する規定であるとも言えます。

人違いに関しては前回私見を交えて紹介しました。

ではその他事由とはどんなものを想定しているのか?

例えば、お金持ちだと思って婚姻したけど実は貧乏だったとか、年齢を詐称していたとかその他実際思い込んでいたものと相手方の事情が異なっていたいとき、それが錯誤として「その他事由」に当たるかどうかの問題です。

それについては次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:57│Comments(0)
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