2016年01月20日

相続人と遺族の違い949

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

詐欺強迫以外の取り消し、婚姻禁止事由の場合その事由により取り消し期間が異なります。

まず近親婚・養親子間・直系姻族間の場合取消期間に制限はありません。

次に不適年齢の婚姻は、その婚姻が不適年齢に該当している限り取消は可能ですが、適齢に達した時。当事者以外の取り消しはもはや不可能となります。不適年齢者のみ適齢に達した後3か月以内であれば取消が可能です。

再婚禁止期間は現在の規定はおそらく変更される可能性が極めて高いので割愛します。

ちなみに未成年者の父母の同意を欠いた婚姻は取消事由には該当しません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:44│Comments(0)
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