2015年12月22日

相続人と遺族の違い939

今年もあと10日!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

民 法の強迫とは、文字通り強く迫られることで相手方が畏怖を生じ、その畏怖化において法律行為をしてしまったものを言います。これも詐欺同様民法上は一旦有 効に成立したものを後に取り消すことが出来るものとなっています。この強く迫るの強さですが、畏怖は生じていてもなお選択の余地が可能な程度とされてい て、畏怖の強さがそれを超えて選択の余地すら生まれないようなものであった時は法律行為は無効であるとされています。

これに対し刑法上の脅迫とは

「脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない」であるのでかなり民法と異なることが分かります。(文字も異なります)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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☎099-837-0440

年末年始の営業に関するお知らせ。

平成27年12月30~平成28年1月3日までお休みとさせていただきます。

今年もありがとうございました。相続人と遺族の違い939


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:29│Comments(0)
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