2015年12月15日

相続人と遺族の違い936

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前 回まで錯誤、心裡留保、通謀虚偽表示など法律行為が無効有効のパターンを見ていきました。例えば錯誤は勘違いによってある法律行為を行ってしまったものを 指しますが、その間違いが法律行為の要素であり且つその間違いをしたものに重大な過失が無ければその行為の無効を主張できます。しかしこういうこともあり 得ます。それは相手方の不当な意思により錯誤に陥ってしまったような場合、またその意思はないのに相手方の強制で無理やり法律行為を行ってしまったような 場合です。これらをどう法律が処理していくのかを次回から見てきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:26│Comments(0)
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