2015年11月17日

相続人と遺族の違い921

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

財産法における未成年者の法律行為には、原則法定代理人(主に親権者)の同意が必要で同意が無ければ年齢詐称等を行ってない限り取消権行使の対象となるので事実上同意なしの行為は出来ないことになります。

しかし、家族法にはこの理屈が通用しない場合があります。

一つは婚姻契約における同意が法定代理人ではなく父母であること。同意権者の相違です。

もう一つ上げるとすれば未成年でありながらある年齢に達すると同意なしでできる身分行為があるという事です。

それは何か?

答えは未成年者が養子となる養子縁組です。(養子縁組も契約の一種です)

これは未成年者が満15歳に達すると法定代理人の同意なしで養子縁組を結ぶことが出来るという事になります。しかし、別のハードルが出てきます。

と言うのも未成年者を養子にする際、その親権は自動的に養親に移転してしまうので原則家庭裁判所の許可を必要としてしまうからです。

ちなみに15歳未満の場合、未成年者の要旨は法定代理人がその子に代わって承諾すると言う規定になっています。(この場合も原則家裁の許可が必要であるのは同じ)
次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:58│Comments(0)
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