2015年11月16日

相続人と遺族の違い920

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が婚姻をせず子を出産した時、その生れてきた子の親権は誰が当たるかの問題があります。ただこの問題は未成年の女子に当てはまる問題です。なぜなら男女が共に未成年であったとしても婚姻適齢に達していてかつ婚姻をすれば成年擬制となり、親権は問題なく両親となるし、婚姻をしていない男女から生まれた子の親権者は母がなるのが原則だからです。(これは父が認知しても同じです)

この場合、出産した未成年者の親権を行うものがさらにその出征したこの親権を持つことになっています。

条文上は

(子に代わる親権の行使)

第833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

となっています。 よって通常は未成年の女子の両親が(出生した子からすれば祖父母が)これに当たります。このパターンはそんなに多くあるわけではありませんが、決して珍しいことでないのも事実です。
次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:19│Comments(0)
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