2015年11月06日

相続人と遺族の違い916

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

両親が離婚するときに未成年者の子がいれば父または母のどちらか一方をその未成年者の親権者として定めなければなりません。これは離婚の絶対条件の一つとなります。(離婚前までは父母の共同親権です。)そうして定められた親権者、今回は例えて母だとします。その母と未成年者が暮らすことになり、母が一生懸命未成年者を育てました。しかし不幸にも母が無くなってしまいました。まだ未成年者は成年に達していません。このような状況もそう珍しいことではないでしょう。ではこの場合親権者はどうなるのかと言う問題が出てきます。実はこの場合父が当然に親権者として復帰することにはならないとされています。なので未成年後見人の選任が必要となることになり、母の両親が後見人になったとします。未成年者からすれば祖父母に当たります。このように法律上の保護者(法定代理人)と実の父がことなることになるときに、通常の契約であれば同意権及び取消権、法定代理権を持つのは未成年後見人になりますが、婚姻契約=結婚に対するの同意権は父が持つことになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:52│Comments(0)
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