2015年10月29日

相続人と遺族の違い912

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が相手方に未成年者であることを告げないことが詐術に当たるかどうか?

未成年者ではありませんが、他の行為制限能力者において自ら行為制限能力者であることを告げなかったことに対しての判例があります。



S44.02.13 第一小法廷・判決 昭和42(オ)607 

土地所有権移転登記抹消登記手続請求

無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」

要旨

無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。



これは 被保佐人であったものが相手方に自ら被保佐人であることを黙ったまま土地を売り、後に保佐人に取り消された。その取消権が有効か否かを判じしたものですが要は黙っていた事のみでは詐術に当たらないとの判事であり、未成年者にも当てはまることであると言えます。(ただ黙ってたのみでなく他の言動と相まって成年に達したような誤解を与えていれば詐術に当たる可能性が出てきます)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:06│Comments(0)
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