2015年09月14日

相続人と遺族の違い890

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続の承認とみなされてしまう行為で、よく相談を受けるのがどの行為がそれに当たってしまうか?と言うことを聞かれます。これがなかなか難しい問題ではありますが、事例を挙げて検討していきます。

まず結構多いのが、家などの財産があるけれど相続放棄を行いたいと言うときにその家の管理にあたる行為がどこまで許されるのか?と言う事例です。

家があるのに相続放棄を行うのか?と思われるかもしれませんが、実はこのケースはあまり珍しいものではなく、他の相続人と関わりを持ちたくないからと相続放棄を選ぶけれど実家が何もしなく朽ち果てていくのはご近所の手前もあり忍びないという事でどこまでしていいか分からないと言う相談を受けたことが何度かあります。

まず、条文を見ていくと

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。(民921①)

とあり、処分行為は単純承認に当たるけど保存行為とある機関の賃貸行為はそれに当たらないという事が分かります。ではこれらの具体的行為がどうなのかを次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:28│Comments(0)
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