2015年09月10日

相続人と遺族の違い889

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続の承認は、その意思表示や前回まで取り上げた放棄できる期間の経過による見做し既定以外もう一つ相続人の行為による承認とみなされる場合があります。

この行為による見做し承認は、大きく分けて2パターンあります。

一つ目はその行為は承認したことを前提としなければ行うことが出来ない、客観的に見て自分のものと同じものとして遺産を取り扱ったときに承認したよね、としてみなされるパターン。

もう一つは相続放棄をしておきながらその後の行為が、相続放棄を認めるわけにはいかないほどの行為であるため、謂わば制裁として相続を承認したものとみなされてしまう行為のパターン

の二つです。

なぜ後者は制裁的な形で承認とみなされてしまうのか?

次回以降詳しくみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:41│Comments(0)
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