2015年09月09日

相続人と遺族の違い888

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

特に意味はありませんがぞろ目が揃いました。これからも宜しくお願いします。

さて、地方など親戚関係が濃い地域や親戚付き合いをしっかりされているような家系ならともかく現代においていとこレベルだとなかなか付き合いも無い場合が多いです。私自身も何年も会っていません。このような場合相続放棄を知らせないこともあるでしょう。実際私が経験した時は被相続人が亡くなってから1年半後に相続債権者からの知らせで自ら相続人になったことを知った方からの相談を受けて相続放棄の手続きをお手伝いしたことがありました。ただこの場合は当然自らが相続人になったことを知った時は相続債権者からの通知で覚知しましたし、相続債権者も放棄することを前提とした内容でその方たちに知らせてきました。(内容は被相続人の管轄家庭裁判所及びいつまでに放棄しなければならないなどが書かれていて、むしろ早く放棄してほしい(被相続人の住んでいたマンションのローンがまだ残っていて当然支払は無いのでもう競売にかけたいから、その為相続人不存在にしたい)と言うような内容でした)

この時は無事に相続放棄が認められました。このように場合によっては相続が開始されたことを知らないままの場合があるため、熟慮期間の起算点は知った時になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:03│Comments(0)
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