2015年08月25日

相続人と遺族の違い876

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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

台風15号は、鹿児島では心配されていた大きな被害も出ず通過していきました。最接近が深夜だったので私は爆睡状態で一度目が覚めたときすごい風の音がしていましたが、あれが昼間なら相当怖かったでしょう。このまま大きな被害が出ずにいてもらいたいものです。

前回まで労災の遺族年金を見ていきましたが、労災の場合受給権者だけでなく受給資格者も絡んできますので順位がそこまで他の制度よりは重要ではないですが、他の制度では順位が重要なものとなってきます。

遺族基礎年金ではもうしつこいようですが、未成熟の子(年齢上高校を卒業するまでの子 )のための養育費な要素があるため、そのような子がいない場合そもそも支給自体がありません。更にそのような子がいてもその子と生計維持関係が無ければ支給対象外となります。逆に言えばその子から見て親(継父母も含む)が存在していなくてもその場合は直接の受給権者となります。

つまり纏めると遺族基礎年金の第一位順位者は未成熟の子を育てる立場にある父または母(継父母も含む)となり、そのようなものがいないときには第二順位者として未成熟の子が受給権者となることになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:09│Comments(0)
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